後藤教授(環境情報学分野)の座長の下で審議され、パブリックコメントを経て、2020年8月に川島町長に答申した「川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例」が町議会でも審議され、2021年1月1日から施行されます。

施行規則では、川島町全域を抑制区域とし、町内で太陽光発電設備を設置しようとする時に、施行規則で指定する関係法令に該当する時には設置できないおそれがあります。新たに制定された条例のポイントは以下の通りです。

・ポイント1 適正な維持管理 事業地内の雑草の繁茂防止等の適正な管理が行われない場合、町は指導や勧告にて必要な措置を講じるよう促すことができます。勧告に従わないときは、事業者を公表する場合があります。
・ポイント2 負の遺産を残さない 事業者は、太陽光発電設備の撤去(維持管理含む)をするための費用を確保しなければなりません。
・ポイント3 既に設置している太陽光発電設備も対象 条例の施行日より前に設置した太陽光発電設備も、維持管理について条例の適用対象となります。